クイズ問題&<報酬規定その他4>宅建業法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年1月31日 No.102-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

一昨日高校野球の春の選抜校が発表されました。
ヤッター!
やりました!
うちの母校がめちゃめちゃ久しぶりに出場するのです〜

と言っても特別枠〜そうです21世紀枠での選抜ですが〜
はるか昔は全国優勝もしている古豪です〜
でも悠々の母校となってからは初めての出場なので、

ホントに今から楽しみです!
今年はいいことがありそう!(笑)



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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100131.html

携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<報酬規定その他4>

(4)
業者が10区画・10戸以上の宅地・建物の分譲をする場合における、
その宅地又は建物の所在する場所においては、
公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を
掲げなければならない。








(答)○
標識を掲げる場所についての問題ですね。

標識は早い話、看板ですよね。
業者名とか、専任の取引主任者の氏名などを
表示するわけです。

標識は、
まず、事務所や案内所には、
もちろん掲示するのですが、
物件の所在地はどうですか〜?

ちょいと迷いますよね〜
案内所を出したときのルールなどと
混同しませんか〜?

標識の掲示のルールは、
単純に押さえましょう!

はい、標識は、
「ありとあらゆる場所に必要」
と押さえてしまいましょう!

テント張りの案内所なども必要ですぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)

では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<報酬規定その他5>

(5)
業者は、国土交通省令で定めるところにより、
その事務所ごとに従業者名簿を備え、
従業者の氏名、生年月日、住所、証明書番号、
主たる職務内容、専任の取引主任者であるか否かの別、
従業者となった年月日、従業者でなくなったときは、
その年月日を記載しなければならず、最終の記載をした日から
10年間保存しなければならない。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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