<罰則規定その他1>宅建業法基礎力チェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月2日 No.103-2
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今相撲界が揺れてますね〜何かと!
そんな中理事選挙に貴乃花親方が立候補しましたね。

外国人力士ばかりが活躍する現状を改革するために
色々アイデアを考えているそうです。
ある親方は、
「彼はまだ若いんだから…」
と強引に立候補しとことに苦言を寄せていますが、
そうでしょうか〜?

続きは編集後記で


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<罰則規定その他1>

(1)
業者は、国土交通省令の定めるところにより、
その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、
宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、
その取引に係わる宅地又は建物の所在
および面積その他国土交通省令で定める事項を
記載しなければならず、各事業年度の末日で閉鎖し、
閉鎖後10年間保存しなければならない。








(答)×
業務に関する帳簿
↓   ↓
  はい、“帳簿”についてのルールですね。
  ポイントは3つです!
↓   ↓
  まず1つ目!
↓   ↓
  どこに置くかです。
  はい、事務所ごとですね!
  本店は本店に、支店の分は支店に
置く(設置する)ということです。

続いて2つ目!
↓   ↓
記載事項です。
何点かありますが、
中々覚えきれないですね(汗)
↓   ↓
問題文では、
取引の年月日、物件の所在・面積その他
となっていますね。
↓   ↓
記載事項をきちんと覚えていないとしましょう。
そういう場合は、
不自然なものがなければあまり深追いせずに、
どんどん進んだ方がいいでしょう!
↓   ↓
取引の日や場所、面積などは
ぜひ書いておきたいですよね。
だから、
放っときましょう!(笑)

では、3つ目です!
↓   ↓
はい、保存期間ですね。
2点チェックです!
ズバリの保存期間と
いつからかという起点です。

保存期間は10年ですか〜?
↓   ↓
ちがいますね。
5年です。
前回やりました従業者名簿と
混同しないようにきっちり押さえましょう!

従業者名簿⇒10年
帳   簿⇒5年

ちなみに起点は・・・?
↓   ↓
“事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後”
ですね。
“取引終了後”ではないですぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去の歴史でも平和時は年寄り=年配者が
トップにいた方が安定感があっていいようですが、
組織や国が揺れ動いているときは違いますね〜
もっと若手が前面に出てきますね!

幕末〜明治維新もそうですね〜
国を動かしたのは、坂本龍馬をはじめとする
ほとんどが30代の若者ですね!
相撲界も今は大きな改革が必要な時期かもしれません〜
ガンバレ貴乃花!(^O^)
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!