<行為能力1>民法基礎力チェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月9日 No.104-1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

先日喫茶店で昼のランチセットを注文して、
最後にホットコーヒーを飲んでいたら、
突然何かが口の中に飛び込んできたのよ〜

驚いて口から出してみたら、何と…
ニンジンだった〜

新メニューのニンジンコーヒー!? なわけないよね〜

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

はい、本日より民法のスタートです!
新たな気持ちでがんばりましょう!!


<行為能力1>

(1)
権利能力とは、単独で完全に
有効な契約を行うことができる能力をいう。








(答)×
はい、民法の能力の規定は3つありますよね。
 ↓    ↓
権利能力・意思能力・行為能力の3つです!
まあダイレクトに出題される箇所ではないですが、
民法の基本として、常識的にチェックしておきましょう!
 ↓    ↓
権利能力はズバリいうと〜
 ↓    ↓
権利・義務の主体となることができる法律上の地位となります。

でも何かよくわからないですよね〜(汗)

たとえば、賃貸マンションを借りるときなどに、
“正式な契約者”になれる人ってことです!
 ↓    ↓
うん、ズバリ人間と会社(法人)と押さえておきましょう!

個人としてはもちろん契約できるし、
会社としてマンションを借りることもできますよね。

でも、友達同士で“宅建の勉強をする会”
なんていう団体を作って、マンションを借りるとしても、
法人という正式な団体になっていないと
宅建の勉強をする会”としては契約できないのですよ。

まっ細かいことは置いといて
こんなイメージでいいでしょう!(笑)

問題文の説明は、
実は、“行為能力”の説明文です。

“単独で契約を行う”がキーワードです!

たとえば、
小学生がマンションを買う契約をするのは??
 ↓    ↓
ちょいと危険ですね。
値段の判断とか物件の良し悪しの判断とか・・・

だから、子供は1人では契約を行うことができないのです。

つまりは、行為能力をもっていないということになります。

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちょっと気持ち悪かったけど、
まっ目くじらたてるほどでもないかと思って、
とりあえず飲み干してレジへ!

ちなみにニンジンのかけらは
コーヒーカップに入ったままだったのですが、
支払いをしてるうちに、
カップを下げにきた店員が異変?に気付き、
大急ぎで謝りにきました〜

それがすごく迅速で誠実だったので、
却ってさわやかな気分になったのです!
謝罪って大切!(笑)
                         by 悠々
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!