<罰則規定その他4、5>宅建業法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月7日 No.103-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

先日新聞で京都の
深泥池(みどろがいけ)のことが紹介されていました。

この池には氷河時代の貴重な動植物が
残っているので有名なんですね〜

ただ一時期生活排水の流入などで
環境汚染が広がっていたのですが、
数年前に京都市が買い取ってから規制を厳しくし、
元の植生が戻ってきたとのニュースでした。

もう一つ幽霊が出る池としても
有名だと紹介されていました〜

そうなんです。
悠々も学生時代に何度か深泥池の付近を
通りましたが、確かに雰囲気が独特です〜
深夜に車で通ったりすると、
ハンドルが突然、効かないというか、
池の方に吸い寄せられる感じになるんですよね〜汗

色々な意味で、昔から話題豊富な池だったな〜(笑)

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100207.html

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返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<罰則規定その他4>

(4)
知事から免許取消しに関する
聴聞の通知を受けた業者が、
正当な理由がなく聴聞に出頭しないときは、
知事は、再度の聴聞を設定することなく、
処分をすることができる。








(答)○
こういう問題は、きっちり学習している人と、
ほとんどしていない人が正解するパターンが多い
ようです(笑)〜

全くの常識でも解けるのでは?
ってことですよ!

聴聞の詳しいことがわからなくても、
何か大事な呼び出しがあったときに、
「今日は、気乗りせんからやめとこ・・・」
ってことですっぽかした場合に、
「どうしたの、もう1回別に日にしようか!」
なんて、ならないですよね〜普通!
そういう判断はできますよね!

よっぽど重要な理由でもない限り、
もう一度チャンスはくれませんね。

その感覚のままで大丈夫です!(笑)

ちなみに、
聴聞は、
知事や大臣が
業者の免許取消などする際に、
一応、業者からも言い訳などの事情をきこう
という“場”ですね。

もちろん正当事由もなく出頭しないときは、
そのまま処分されてしまいます!

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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<罰則規定その他5>

(5)
重要事項の説明のとき、
取引主任者証を提示しなかったときは、
10万円以下の罰金に処せられる。


解答送信用フォーム
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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