<行為能力、意思表示3>民法基礎力チェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月20日 No.105-5
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


昨日娘の幼なじみの友達から
電話がかかってきたようで〜
そうです。一足先に受験して、
無事に合格したそうです。

「おめでとう〜よかったね」とか言いながら
喋ってたみたいだけど、
電話を切った後はさすがに
ちょいと焦りモード(汗)

続きは編集後記で

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

<行為能力、意思表示3>

(3)
法律行為の要素の錯誤があっても、
表意者に過失があった場合には、表意者は
錯誤による意思表示の無効を主張できない。








(答)×
要素の錯誤は大丈夫ですか〜?

バリアフリーの103号室を買うつもりだったのに、
301号室の売買契約をしてしまった。

1,000,000万円の車を100,000円と
勘違いして契約してしまった。

このような場合ですね。

間違った人(表意者)が悪いのだから、
そのまま契約を進めなさい!
ってルールにはならないですね。

誰しも、錯誤=間違いはあるでしょう!

ある程度の間違いを認めてもらえないような
国には住みたくないですよね〜(笑)

でも、重大なミスがあればさすがに許されないですね。

その言葉は、
↓   ↓
  “重大な過失”となります。

つまり、
無効を主張できないのは、
単なる過失ではなく、
表意者に“重大な過失”があった場合となります!

しっかり押さえておきましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「まあ気にせず悠々とやればいいじゃない〜」
と言っておいたところ、
その晩深夜テレビを見てまさかの大笑い(笑)〜

大丈夫か、娘よ!?
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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