<行為能力、意思表示4、5>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月21日 No.105-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

えぇ本日、娘シリーズ第3弾です!(笑)

ようやく高校の願書を提出しました。
実は志望校で散々迷っていたのですが、
何とかノーマルな選択に落ち着きました。

で、その受験校が、今、息子が通っている高校なんです。
息子としては、妹には来て欲しくないようで、
「ウチの高校にはイケメンは1人もおらん
 アキバ系のオタクばっかりやぞ・・・」

と必死でマイナスアピールをしているのですが、
今回、正式に受験が決まって複雑そうな顔をしています。

まぁ息子には、高校での外面を見られたくないという
思いがあるようですが、内心はちょいとうれしい気持ちもある
みたいですね。

全く、素直じゃないのは誰の遺伝だか〜(笑)


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<行為能力、意思表示4>

(4)
法律行為の要素に錯誤があり、
かつ、表意者に重大な過失がない場合には、
表意者は無効を主張できるが、
善意の第三者には、無効を主張できない。








(答)×
はい、引き続き錯誤の問題です!

今回は、ポイントをしっかり押さえておきましょう!

錯誤の意思表示は?
 ↓    ↓
はい、無効ですね。

では、どんな条件がありますか?
 ↓    ↓
はい、2つの条件です。

1つは、
要素の錯誤があること!

もう1つは、
重大な過失がないこと!
となります。

そして、最後の大きなポイントは、
“善意の第三者にも無効を主張できる”
という点です!

実際、前回例に出した
1,000,000万円の車を100,000万円だと
錯誤で意思表示しちゃった場合。
もちろん重大な過失もないとして・・・
 ↓    ↓
こんな場合、
無理やり契約させてもかわいそうですよね。

もちろん善意の第三者以上に保護してあげたいですね。

はい、ルールとしても、
善意の第三者に対しても無効を主張できるとなっています!

しっかりチェックです!!(^^)
では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)



(5)
表意者が相手方ではなく、第三者にだまされて、
取引の相手方にした意思表示は、相手方が悪意の場合にのみ、
取り消すことができる。


解答送信用フォーム
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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