<法定追認、代理>民法基礎力チェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月23日 No.106-1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

皆さん、土佐の一本釣りって知ってます〜?
えぇ龍馬で有名な高知県の土佐ですよ。
昔からカツオの一本釣りは有名ですね。
この度海のエコラベルと言われる世界的な認証を受けたそうです〜

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<法定追認、代理>

(1)
未成年者Aが、自己所有の土地を親権者Bの同意を得ずに、
Cに売却した場合、BがCから代金を受領したときは、
当該売買契約を追認したものとみなされる。








(答)○
これは法定追認の問題ですね。
まずは、本来の規定から〜
 ↓    ↓
制限行為能力者が単独でやった行為は、
はい、取り消すことができますよね。

未成年者は、もちろん制限行為能力者ですから、
取り消すことができます。
これが基本規定ですね。

さらに、親権者例えば親が後日、
「しゃーない、契約を認めるわ〜」
と言ったら、契約は有効になりますね。
これが本来の“追認”の規定です。

ここでは、そんなことしてないですよね。

でも、親権者が買主から代金を受領しています。

どうして???
 ↓    ↓
はい、契約を認めたからでしょうね。
民法では、このように
正式に追認をしていなくても、
誰が見ても、
「あっ認めたんだな〜」
と思えるような行為を行ったときは、
追認をしたことにするのです。
これが法定追認の制度ですぞぉ〜

代金の受領はもちろん、
代金の請求なども含まれます。

しっかりチェックです!!(^^)


━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もともとは網漁に比べて魚に傷がつかないので、
高く売れていいという理由でやっていたそうです。
で、今回は網でとるより一本釣りは乱獲の恐れが
少なくこれこそエコだということで認証を受けたようです。

何はともあれ、
日本の古くからの漁法が評価されたのは嬉しいですね〜(^O^)
                          by 悠々
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