<代理、時効2>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年3月4日 No.107-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


意外と長く引っ張ってしまいました(汗)

さて、結局のところトータルで話をまとめると、

ノートを取ることにこだわらない

テキストにネタ話しや図などをどんどん書き込む

後から見てすぐに「うんうんそうだった〜」と思い出せるようにする!

という流れでしたね〜

そして、最後のポイントは、
知識=情報をなるたけ1箇所に集める!です。


学習が進むと問題集やらプリントやら
手元の情報源がどんどん増えますわね〜

すると、あちこちに書き込みたくなりますね〜
そうすると問題演習などやってて、
これはどこかに書き込んだやつだな〜
でもどこに書き込んだかな〜?

となると

探す〜捜す〜サガス!

この捜す時間が一番無駄なのです〜

続きは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<代理、時効2>

(2)
所有権の取得時効の要件とは、
所有の意思をもって占有すること、
平穏かつ公然と占有すること、
一定期間継続して占有することの
3つがあげられる。








(答)○
はい、取得時効の基本規定です。
記述は正しいですね。

人の土地であっても、
自分がずぅーと使用していれば、
やがて自分のモノにできるという
制度ですよね。

人のモノを自分のモノにしてしまうという
大胆な?規定ですから、
条件がしっかりあります。

しかも3つです!

1.所有の意思をもって占有すること
 ↓    ↓
ということは、賃借人などは対象外ですね。

2.平穏かつ公然と占有すること
 ↓    ↓
戦争ではないのですから、
土地の所有で争って、
実力で手に入れるなどという
物騒なパターンは除外です。

3.一定期間継続して占有すること
 ↓    ↓
これは、次のように簡単に押さえておきましょう!

善意の場合は⇒10年
悪意の場合は⇒20年
となります。

以上、しっかりチェックです!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すぐに見つかればまだしも、
なかなか見つからないとだんだんいやになってきますよ〜

で最後には、
「今日はもういいか〜」
ってなりかねませんね〜汗

だから情報=知識は一元化しておかないとダメなのです!

はい、以上長々と語りましたが、
ホントに大事なことですから、
しっかり意識して即実践してください!(笑)
                          by 悠々
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