<代理、時効4、5>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年3月7日 No.107-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


昨日なんばを歩いていると、
前からやって来ました。

誰が…?
さあ〜?(笑)

相撲取りです!

3月は春場所ということで、
毎年大阪で開かれていますよね〜

ついでに府立体育館まで
足を運ぶと力士ののぼりの準備が〜

白鵬関、魁皇関と書かれていますね〜
何かホントに独特の風情がありますよね〜

昔はよく飛び込みで当日券を
買って入ったものですが、
最近行ってませんね〜汗

今年辺りちょいと
ふら〜と行きたいもんです!(^O^)


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html

携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<代理、時効4>

(4)
裁判上の請求をしても訴えが却下された場合は、
時効中断の効力は生じないが、自ら取り下げた場合は、
この限りではない。








(答)×
はい、時効の中断に関しての規定ですね。

時効の取得の規定がある以上、
その時効の進行をストップさせる
規定(=時効の中断)もあるのです。

時効の中断の方法はいくつかありますが
“裁判上の請求”は代表的なパターンです!

具体的には、借金を返してもらえないときに、
裁判所で“支払命令”などを
もらう場合と思って下さい。

問題文は裁判上の請求をした後の話ですね。

裁判上の請求をした場合でも、
裁判所で、
「これは裁判に値しない」
と判断されてしまえば、
却下されて、時効は中断しませんね。
裁判上の請求をしたことにならないのですから〜

そういう意味では、
「やっぱりやめときます〜」
と言って、自ら取り下げたときは、
もちろん裁判上の請求をしたことになりませんね。
だから、自ら取り下げた場合も、
時効中断の効力は生じないということになりますぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<代理、時効5>

(5)
時効の中断事由の一つである承認は、
時効の利益を受ける者から、
権利者の権利を認めるような行為をすることであり、
債務の一部弁済や利息の支払いなどがこれに相当する。


解答送信用フォーム
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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