<代理、時効4、5>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
===============================
◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年3月7日 No.107-6
===============================
みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日なんばを歩いていると、
前からやって来ました。
誰が…?
さあ〜?(笑)
相撲取りです!
3月は春場所ということで、
毎年大阪で開かれていますよね〜
ついでに府立体育館まで
足を運ぶと力士ののぼりの準備が〜
白鵬関、魁皇関と書かれていますね〜
何かホントに独特の風情がありますよね〜
昔はよく飛び込みで当日券を
買って入ったものですが、
最近行ってませんね〜汗
今年辺りちょいと
ふら〜と行きたいもんです!(^O^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<代理、時効4>
(4)
裁判上の請求をしても訴えが却下された場合は、
時効中断の効力は生じないが、自ら取り下げた場合は、
この限りではない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、時効の中断に関しての規定ですね。
時効の取得の規定がある以上、
その時効の進行をストップさせる
規定(=時効の中断)もあるのです。
時効の中断の方法はいくつかありますが
“裁判上の請求”は代表的なパターンです!
具体的には、借金を返してもらえないときに、
裁判所で“支払命令”などを
もらう場合と思って下さい。
問題文は裁判上の請求をした後の話ですね。
裁判上の請求をした場合でも、
裁判所で、
「これは裁判に値しない」
と判断されてしまえば、
却下されて、時効は中断しませんね。
裁判上の請求をしたことにならないのですから〜
そういう意味では、
「やっぱりやめときます〜」
と言って、自ら取り下げたときは、
もちろん裁判上の請求をしたことになりませんね。
だから、自ら取り下げた場合も、
時効中断の効力は生じないということになりますぞぉ〜
しっかりチェックです!!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<代理、時効5>
(5)
時効の中断事由の一つである承認は、
時効の利益を受ける者から、
権利者の権利を認めるような行為をすることであり、
債務の一部弁済や利息の支払いなどがこれに相当する。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
=============================================================
☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010
=============================================================