<物権と対抗要件1>民法基礎力チェック
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年3月9日 No.107-1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
昨日宅建の講義で重要事項説明の話をしていたのですよ〜
で一人の生徒さんから質問が〜
「先生、重要事項説明の記名押印とか実際どんなふうにやるんですか〜?」
「うんピンとこないよな。じゃあ一度実践してみよう〜」
ちょうど鞄に入っていた重要事項説明書を出してきて、
まずゴム印と認印で記名押印をして、
自分から主任者証を提示して
「ただいまより重要事項の説明をさせていただきます〜」
と数分実際にやってみた。
続きは編集後記で
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<物権と対抗要件1>
(1)
所有権とは、物を全面的に支配できる物権であり、
所有権者は法令で制限されていない限り、
物を自由に使用・収益・処分することができる。
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↓
↓
↓
↓
(答)○
基本中の基本の規定です。
まぁ試験に出るようなことではないですが、
物権の中で一番重要な“所有権”
についての基本規定ですから、
しっかり押さえておきたいところですね。
特に、所有権の本質である
“使用・収益・処分”の3つは、
必ずおさえてください!
また、“法令で制限されていない限り”
という部分は、
たとえ土地を購入して、
所有権をゲットしても、
周りとの関係を考えて完全に自由には使えない
ということを意味します。
たとえば、法令の制限の代表格である
建築基準法などの規定では、
自分が10階建てのビルを建てたくても、
高さについての規制をされたりしますね。
そういう場合と思ってください。
ちなみに、法令上の制限については、
いずれたっぷりやりますぞぉ〜
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他の生徒さんもみんな興味深く見てましたねぇ〜(笑)
まっ、テキストを何度も読んだり線をひいたりするのもいいですが、
百聞は一見にしかずですね〜
ポイントを押さえて実践したので、皆さんバッチリでしょう!
今後もミニ実践をやっていきたいと思います!(^O^)
by 悠々
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