<所有権、担保物権2>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



===============================
 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年3月18日 No.109-3
===============================
みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

いよいよプロ野球も開幕ですね。

期待の18歳ルーキーの菊池雄星投手は残念ながら、
2軍でのスタートだそうです。


プロのレベルの高さにあれこれ悩んでいた雄星君に
46歳現役最年長の工藤投手が言ったアドバイスがすごいですね。


「ピッチングは頭であれこれ考えるのではなく、
体で覚えなさい。そのためには、同じことを3,000回
繰り返すこと!そうしたら体が勝手に動くよ!」

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

<所有権、担保物権2>

(2)
共有者の1人がその持分を放棄したり、
相続人なくして死亡したときは、その持分は、国庫に帰属する。








(答)×
結論から言うと、
国庫に帰属するのではなく、
“他の共有者にその持分に応じて帰属する”
 となります。

もし、国庫に帰属するというルールであれば、
仲良し3人組(ABC)が別荘を共有していて、
Cが相続人なしで死亡した場合
 ↓    ↓
AとBと国の共有となりますよね。

その場合、
別荘を売却するときなど
AとBが国と話しをして同意をもらうという
大変に面倒な事態になりますよね。

よって、こういった状態を避けるために、
国庫に帰属せず、
他のメンバーにその持分に応じて帰属する
というルールになっておりますぞぉ〜

以上、しっかりチェックです!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
みなさん、こんばんは。
Wataです!
いつも応援ありがとうございます!!

みなさん、悠々先生の
人気宅建合格テキスト「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の
サンプルはご覧頂けたでしょうか?
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?zvuzi3hlfr15u7b8egrq71ft
メルマガでも人気の、悠々先生の分かりやすい・伝わりやすい文章での
懇親の書き下ろしオリジナルテキストです。

ご購入者の方から
「具体例が多くて、事例が身近に感じられた」
「難しい法律用語も解説があって分かりやすかった」
「さすが15歳が合格したテキスト、分かりやすい!」
などのお声を多数頂いています。

ぜひ一度サンプルをご覧ください!
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?zvuzi3hlfr15u7b8egrq71ft
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
う〜んプロで200勝あげた工藤投手の言葉だから
重いですよね〜

宅建の学習でも同じですよね。
コツコツ繰り返すこと!
↓    ↓
そうしたら、
自ずと理解できるはず。
それも全身で!!(笑)

条件反射のごとく
問題が解けるようになりたいもんですね!(笑)
                       by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

=============================================================
☆発 行
  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
  http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
  「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/
           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010
=============================================================

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!