<抵当権3>民法基礎力チェック

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年3月27日 No.110-5
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

皆さんプチプチってわかります〜?

うんお菓子の箱なんかについている
プチっとしたくなるクッションみたいなやつですよ〜(笑)

何でしょうねあれは?
ついプチっとつぶしたくなりませんか〜?(笑)


続きは編集後記で


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<抵当権3>


(3)
法定地上権が成立するには、
抵当権設定当時すでに土地と建物が存在している必要があり、
更地に抵当権を設定した後、建物を築造しても法定地上権は成立しない。








(答)○
法定地上権の成立要件については、
ルールがたくさんありますので、
きっちりと順番に押さえて下さい!

いちばん大事なルールは、
 ↓    ↓
“まず建物ありき”ですね。

だから抵当権の設定当時、
更地の場合は、
法定地上権は成立しません。

もちろん後から建物を建ててもですぞぉ〜

ではこんな場合は?
 ↓    ↓
抵当権が2つあって、
坂本さんが1番抵当権を設定した
時は更地で、
高杉さんが2番抵当権を設定した
時は建物が建っていたとしましょう。

この場合、2番抵当を設定した高杉さんが
抵当権を実行した場合は、
法定地上権は成立するのでしょうか?

はい、もちろんしないですよ。
最初に設定した坂本さんの実行のときには、
成立しないのに、
2番抵当の高杉さんの実行時に成立するという
ルールは不自然でしょう!

だから、ルールは統一されていて、
1番抵当権設定時のルールが全員に適用されます。

はい、しっかりチェックです!

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みなさん、こんばんは。
Wataです!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日新聞に書いていましたが、
今年が発明50周年だとか〜

さらに研究の結果プチっとつぶすことで
癒し効果があるようです〜

道理でつぶしたくなるはずです。

無意識のうちに癒しを求めていたのですね〜
さぁ誰かお菓子送ってこないかな〜?(笑)
                       by 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!