<抵当権4、5>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


===============================
 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年3月28日 No.110-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


昨日ニュースでやっていましたが、
日本で初めての外国人看護師が3人誕生したそうです〜

インドネシアの方が2人とフィリピンの方が1人です。
今回254人が受験して3人だから合格率は1%ですね。

日本人の合格率が90%だから、
外国人の方にとってはめちゃめちゃ狭い門ですね〜汗


言葉のハンデをはじめ文化のちがいなど
さまざまな壁を乗り越えての合格はホントにすばらしいですね。


皆さんも負けずにがんばりましょうね!

宅建試験→当たり前ですが、
日本人が作った試験を同じ日本人が受けるわけですよね〜

言葉の壁も文化の違いもありませんぞぅ〜

うん所詮同じ日本人が作った試験なんだから
合格して当然というくらい強い気持ちで挑みましょう!(^O^)


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<抵当権4>

(4)
抵当権を設定している土地と抵当権設定後に
築造された建物を一括競売した場合、
抵当権者は土地の競売代金についてだけ
優先弁済を受けることができ、建物の競売代金については、
一般債権者と同様の扱いを受ける。








(答)○
一括競売のルールと法定地上権
ルールはしっかり区別して下さいね。

問題文の流れをしっかりつかみましょう!

まず、更地に抵当権設定ですから、
この時点で、法定地上権は成立する見込み
はゼロですね。

その後、土地の所有者が建物を建築しています。
もちろん所有者ですから、自由にできますよね。

一方、抵当権者ですが、
更地価値の抵当権が建物の建築により
担保価値が一気に下がってしまいましたよね。

人の建物の建っている土地なんて
普通誰も買わないでしょう〜

よって、一括競売できるというルール
を作ったと理解してください。

確かに、土地・建物がセットで売り出されていれば、
買う人も多くなりますよね。

こうやって、
土地所有者の権利も認めながら、
抵当権者の保護もしている規定なのです。

ただし、抵当権者のもらえるお金は
建物の部分だけですぞぉ〜

例えば、
建物⇒1,500万円
土地⇒1,000万円
で買受けをされたとします。

抵当権者の債権が2,000万円残っているとすると、
まず優先的に建物の部分は全額1,500万円もらえます。

あと500万円債権が残っていますよね。
でも土地の1,000万円には抵当権が及ばないですから、
他の債権者がもしいれば、
うん、早い者勝ちということになります!

しっかりチェックです!!(^^)

では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


(5)
抵当権者に対抗できない賃貸借により
建物を占有する者は、その建物の競売があった場合、
買受人の買受けの時から3か月を経過するまでは、
その建物を買受人に引き渡すことを要しない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
みなさん、こんばんは。
Wataです!
いつも応援ありがとうございます!!

悠々先生の書き下ろし宅建テキスト
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をモットーに
頻出分野だけをわかりやすく解説したテキストです。

「図表がたくさんあってイメージがつきやすい」
「わかりやすい解説で、ラクラク読めた」

など、ご購入者から喜びの言葉を頂いています。


ホームページでは無料で「宅建業法編」「民法編」の
サンプルもご覧いただけます。


お得な4分野セットはもちろん、
各分野ごとでも発売しています。

ぜひ一度サンプルをご覧ください!
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?3jp53ykpok9owdyuaki896pb
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△



====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://watatani.net/neo/neo.php?qh9d3ykpok9owdyuaki896pb
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!