<24、宅建業法9>総合ポイントチェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年9月26日 No.136-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【ワープロの日】です。

1978年(昭和53年)のこの日、東芝の森氏(当時)らにより、
世界初の日本語ワードプロセッサ「JW-10」が開発、発表されました。

価格は630万円もしました。
・・・今から考えるととんでもない値段ですね(*_*;


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1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!


このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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はい、【日曜日号】です!
今回は数値の問題が2問とクイズ問題です。

クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


<24、宅建業法9>

今回も数値の問題が2問です。
流れをしっかりつかんで下さいね!

Q1
免許権者である大臣又は知事は、その免許をした業者が、
免許をした日から一定期間内に供託をした旨の届出をし
ないときは、届出をすべき旨の催告をしなければならない。
ズバリ一定の期間とは?(平成9、10、12、13、18)








A:はい、3か月ですね。
免許権者とすれば、免許後、すぐに届出に来て欲しいところ
でしょうが、業者の方にも資金準備の関係など諸事情
があるでしょうから3か月は黙って待っててやれって
ことですね。



Q2
では、Q1で、催告が到着後、一定期間内に届出がないときは、
免許権者は、その業者の免許を取り消すことができる。
ズバリ一定の期間とは?
(平成9、10、12、13、18)








A:はい、1か月以内ですね。この時点(免許取得後4か月)
では、まだ任意規定ですので、免許を取り消すかどうかは
免許権者の自由です。
ちなみに免許取得後1年経過後に届出がなされないときは、
免許取消は義務規定となりますぞぉ〜
要チェックです!



では、クイズ問題です〜(笑)
今回は数値関連の問題が1問のみです!

Q1
営業保証金が実際に還付された場合、業者は不足額の供託を
2週間以内に行わなければならないですが、では、いつから2週
間でしょうか?(平成11、13、14、21)
ア.還付された日から
イ.不足が生じた旨の通知を受けた日から


解答送信用フォーム
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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