<28、宅建業法13>総合ポイントチェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年9月30日 No.137-4
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【クレーンの日】です。

日本クレーン協会とボイラ・クレーン協会が1980(昭和55)年に制定しました。

クレーン等安全規則」が公布された日でもあります。

クレーン等の関係者が労働災害の防止について一層認識を深め、
基本に立ち返って安全作業の周知・徹底を図る日としています。


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いよいよ本試験まであと3週間を切りました!

今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!


このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<28、宅建業法13>
今回は、何と数値問題が4問です。
うん、それだけ試験が近づいているのですぞぉ!


Q1
品質確保法では、新築住宅の基本構造部分に関する
瑕疵担保についてはズバリ引渡し後何年間の担保責任
が生じるか?








A:はい、ズバリ10年間ですね。
ただし、すべての瑕疵ではなく、住宅の構造耐力上主要な部分
とか雨水の浸入を防止する部分に限ります。
つまり躯体(=骨組み)部分がメインと押さえて下さい。



Q2
業者が自ら売主となる未完成の建物(価格6,000万円)の売買
において、手付金等を受領するときいくらまでなら、保全措置が
いらないか?(平成9、16、17、18、19、20、21)








A:はい、300万円までですね。
ルールは大丈夫ですか?(汗)
工事完了前の物件⇒代金の5%を超える又は1,000万円を超える
手付金等をもらう場合に一定の保全措置が必要ですね。
ちなみに、完成物件であれば、5%⇒10%となりますね。
また、買主に所有権移転登記等がされたときは、買主も
一安心ですから、保全措置は不要となりますぞぉ〜



Q3
業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦売買において、
買主の賦払金が支払われないときは、○日以上の期間を
定めて催告をしなければならない。
(平成14)








A:はい、ズバリ30日ですね。
  民法での"相当の期間を定めて催告"の具体的規定となりますね。
  ちなみに書面にて催告ですよ。
  はい、併せてチェックです!



Q4業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦売買においては、
所有権を留保してはならないが、買主が代金の○%を超える
金銭を払っていない場合はこの限りではない。(平成8、15、21)








A:はい、ズバリ30%ですね。
  また30%を超える金銭を受け取っていても、買主に残代金を
担保するための抵当権等の登記の見込みがない場合も留保、
つまり"買主に所有権を渡さないこと"を認めておりますぞぉ〜

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