<34、建築基準法3>総合ポイントチェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年10月6日 No.138-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【役所改革の日】です。

1969(昭和44)年、千葉県松戸市役所に「すぐやる課」ができた日です。

当時の松本清市長の発案で設置され、
「すぐやらなければならないもので、すぐやり得るものは、すぐにやります」
をモットーに、役所の縦割り行政では対応できない仕事に、
すぐ出動してすぐに処理をし、市民の好評を得ました。

この松本清さんはドラッグストア「マツモトキヨシ」の創業者でもあります。


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いよいよ本試験まであと2週間となりました!

今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!


このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<34、建築基準法3>

はい、今回は数値の問題が4問ですぞぉ
分野は単体規定と道路です。
決してメインの分野ではないですが、意外と頻出箇所です。
一気に頭に入れましょう!


Q1
延べ面積が○○平方メートルを超える建築物は、原則として、防火壁で
○○平方メートル以内の区画に区分しなければならない。
(平成11、12、15、19)








A:はい、どちらにもおなじ数値ズバリ1,000平方メートルが入ります。
  建物の1箇所が火事になっても、全焼しないように、防火壁
で区切り、そこから先には火を遮断するということです。
ということはこの規定が適用されない建築物は???
⇒はい、耐火建築物と準耐火建築物です。
もちろん、類焼の心配がないからですぞぉ〜



Q2
高さ○mを超える建築物には、原則として、避雷針等の避雷設備を、
また、高さ○mを超える建築物には、原則として、非常用昇降機を
設けなければならない。
(平成11、12、15)








A:はい、セットで押さえましょう!
高さ20m超⇒⇒避雷設備
高さ31m超⇒⇒非常用昇降機
  こんな語呂合わせはいかが〜?(笑)
  20歳(20m)になってもカミナリ(避雷設備)が怖いので、
サーティーワン(31m)のアイスをエレベータ(昇降機)
の中で食べる!



Q3
建築基準法でいう道路とは、幅員4m以上のもので、
一定の基準に該当するものをいうが、特定行政庁が
指定する区域内においては、○m以上のものをいう。
(平成6、12)








A:はい、ズバリ6mですね。
例えば雪国などで、積もった雪を道路の両脇に置いておく
ためにプラス2mになっていると理解しておきましょう!



Q4
都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、
建築基準法の道路に○m以上接していなければならない。
(平成8、12、18)








A:はい、ズバリ2mですね。
この場合は実は、例外規定の方がポイントとなりますね。
 ⇒敷地が建築基準法の道路に2m以上接していなくても、
  特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、
建築物を建築してもよいのです。
はい、併せてチェックしておきましょう!

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