<自ら売主の8種類制限5〜7>基礎力一問一答
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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年11月25日 No.145-4
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今日は【OLの日】です。
働く女性の異業種間交流サークル「OLネットワークシステム」が
1994(平成6)年に制定しました。
1963(昭和38)年、初めて「OL」という言葉が女性週刊誌『女性自身』11月25日号に載りました。
以前は、職場で働く女性のことを「BG(business girl)」と呼んでいたが、
この言葉がアメリカの隠語で「商売女・娼婦」という意味があることがわかり、
1963年9月12日にNHKが放送禁止用語としました。
これに代る言葉を『女性自身』が募集し、「OL(office lady)」という言葉を
1963年11月25日発売の号から使い始めたものです。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日からは「自ら売主の8種類制限」がテーマです。
この分野も頻出分野です。
今までと同じように120%押さえていきましょう!
今日は一問一答が3問です!
<自ら売主の8種類制限5〜7>
(5)
宅地又は建物の引渡しと代金の全部の支払いとがあっても、
クーリングオフができる旨を書面で説明を受けていないときは、
クーリングオフができる。
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(答)
たとえクーリングオフについての説明を受けていなくても、
物件の引渡し&代金全額の支払いの終了で、クーリングオフは
できなくなる。
(6)
宅建業者でない板垣さんが宅建業者である木屋町建物から
宅地を購入するにあたって、木屋町建物の事務所で買受けの
申込みを行い、後日、ホテルのロビーで契約を行った場合、
板垣さんはクーリングオフをすることができる?
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(答)
最初の意思表示(=買受けの申込み)を事務所で行ってい
るので、クーリングオフはできない。
(7)
宅建業者の五条不動産は、自己所有の宅地を1,000万円で
宅建業者でない高杉さんに売却する契約を締結した。
この契約の締結に際し、当事者の債務の不履行を理由とする
契約の解除に伴う損害賠償の額を200万円と予定し、違約金の額を
100万円と定めた場合、この特約は、無効となる。
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(答)
損害賠償の額と違約金の額を合算した300万円のうち、
200万円を超える部分は無効となるが、特約そのものが無効となる
わけではない。
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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