【宅建業法平成18年問34】

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年12月1日 No.146-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


今日は宅建試験の合格発表でしたね。

合格点は36点でした。
久々(2回目)に35点を超えました。


来年、このメルマガの読者さんが合格してもらえるように
私も精一杯サポートしていきますね〜



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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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今日は、宅建業法「問34」ですね。


「問 34」
 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。


はい、今回は営業保証金に関する問題ですね。

正しいものは?〜ですから、
大きく○をつけましょう。


では、1です。

1 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に
営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
届け出なければならない。


はい、ワードチェックから。

「免許」「事業を開始」「3月以内」
「供託」「大臣または知事」「届出」


はい、免許を受けてから供託するまでの
流れの問題ですね。

では、免許を受けてから供託までの流れは、
どんなルールでした〜?


免許を受ける
  ↓  
供託をする
  ↓ 
免許権者に届出(供託書の写しを添付)
  ↓ 
事業(営業)開始

はい、この4段階ですね。

キ・ホ・ン・ですぞ〜(笑)


ところが、本肢の場合、

「事業を開始した日から3月以内に・・・供託」
と記載されていますよね。

もちろん、事業開始前にしなければならない
ですから、×ということになります。


また、関連知識として、「3月」というのは、
供託のコーナーで何かピンときますか〜?


はい、免許権者が催告するときの期間ですね。

免許する
 ↓
3ヶ月待つ
 ↓
催告する
 ↓
1ヶ月待つ
 ↓
免許取消OK!


この流れも大変に重要ですから、
しっかり抑えてくださいね!


では、2にいきましょう。


2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、
その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた
国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


ワードチェックをしましょう。

「事業の開始後」「支店を設置」
「支店の最寄の供託所」「供託」
「届け出」


新たに支店を増やすって話しですよね。

はいはい、景気がいいですね〜(笑)

はい、この場合のルールはどうですか〜?

事業の開始後、新たに支店を設置するときは、
もちろん営業保証金を追加して供託します。


いくらですか〜?

支店1つにつき500万円ですね。

〜ここでは、きかれていませんが、
きっちり抑えましょう〜


どこへ持って行きますか〜?

本店の最寄りの供託所ですね。

はい、支店の最寄り・・・ではないですよ。

とにかく、業者の営業保証金は、ぜ〜んぶ本店の
最寄りの供託所に入っています。

うん、その方が、管理もしやすいですもんね(笑)


ところが、問題文では、
「支店の最寄り・・・・」
となっていますね。

よって、×ということになります。

ちなみに、1も2も免許権者である
大臣または知事に届け出るというところは
OKですよ〜

はい、きちんと確認しておきましょう!


次は、3ですね!!


3 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、
その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、
供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の
保管替えを請求しなければならない。


まずはワードチェック。

「金銭のみ」「供託」「本店を移転」
「最寄りの供託所が変更」「遅滞なく」
「移転後の本店の最寄りの供託所」
「保管替えを請求」


はい、どうやら典型的な営業保証金の
保管替えの問題のようですね。


本店を移転しただけなら、特に、
何もしなくてよいのですが、移転したことで、
最寄りの供託所が変わってしまったときは
どうするか?って話しですね。


本肢の場合は、
1行目に「金銭のみで供託」という
ありがたい(笑)条件もありますぞ〜

はい、この場合のルールは〜?

金銭のみで供託
 ↓   ↓
本店の最寄りの供託所が変更
 ↓   ↓
保管替えの請求

という流れになりますね。

本肢は、この流れどおりになっていますね。

また、保管替え請求の部分については、
最寄りの供託所が
A供託所⇒⇒B供託所
に変更した場合、
手続きはどうするのでした〜?


A(旧供託所)に対して、
「B(新供託所)への保管替えをして下さい」
という請求をするのでしたね。


本肢の最後の部分は、正にこの流れどおりに
なっていますから、○ということになります。


では、最後に4です。


4 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により
営業保証金の額が政令で定める額に
不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から
2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。


まずはワードチェックから〜

「業者」「営業保証金」「不足」
「2週間以内」「金銭で供託」


はい、これは、業者がお客さんともめて
営業保証金が実際に還付されたときの
事後処理の問題ですね。


供託されてからの流れは抑えていますか〜?


還付された旨の通知(通知書の送付)
  ↓
2週間以内
  ↓
不足額を供託


という流れですね。


大丈夫ですか〜?(笑)


さてさて、問題文はどうなっていますか?

「営業保証金」が「不足」したので、
「2週間以内」に「金銭で供託」ですね。


うん、流れはいいですね。

ところが、最後の部分。

「金銭で供託」がひっかかりますね。

ここは、営業保証金として供託する
のですから、開業時の供託と同じように、
金銭だけでなく、一定の有価証券もOKですよ。


よって、4は×ということになります。


細かい言葉もきちんとワードチェックを
して、ケアレスミスを防ぎましょう!!


ちなみに、考え方としては、供託所に持っていく
ときは、とにかく、金銭だけでなく、一定の有価証券
もOKというふうに抑えましょう。


保証協会の供託のときにも同じことが言えますので、
併せて抑えましょう。


というわけで、NO.34の答えは、3ですね。

ここは、4つの選択肢すべてに○×をつけることが
できましたね。

この調子でがんばりましょう!!(笑)


今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに〜


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  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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