<業務に関する規制1 広告・媒介契約他5〜6>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年12月2日 No.146-4
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こんばんは、wataです。


今日は※【美人証明の日】です。

栃木県足利市にある厳島神社では2006年12月2日に、
御祭神の市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の分身として
美人弁天を建立しました。

これを契機に町内で「美人弁天町おこしの会」が発足し、
参拝者に心柔らかな品性ある美人であることを証明しています。

日本で唯一の「美人証明」を無料で配布していています。

心の優しい美人弁天と「美人の国・足利」をアピールしようと
「美人弁天町おこしの会」が記念日を制定、
日付は建立の日であり美人証明を初めて発行した日からです。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も業務に関する規制1〜広告・媒介契約他〜です。

今までと同じように120%押さえていきましょう!


今日も一問一答が2問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<業務に関する規制1 広告・媒介契約他5〜6>

(5)
宅建業者桃山ホームが、自ら建物の売買を行う場合、
相手方が宅建業者であれば、建築確認の申請中であっても
契約をすることができる。








(答)
契約締結時期の制限は、業者間取引においても適用される。
建築確認の申請中は、もちろん契約をすることが
できない。


(6)
宅建業者大文字建物は、取引態様の明示のある広告を
見た人から売買の注文を受けたときは、改めて、取引態様の
明示をする必要はない。








(答)取引態様の明示は、広告をする場合と注文を受けた時
のいずれの場合もする必要がある。よって、広告を見た
人にも、注文を受けた時は、もう一度明示しなければな
らない。

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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/

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       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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