<業務に関する規制2・重要事項説明7〜8>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年12月10日 No.147-5
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こんばんは、wataです。


今日は【世界人権デー】(Human Rights day)です。

1950(昭和25)年の国連総会で制定。国際デーの一つです。

1948(昭和23)年、パリで行われた第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択されました。

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」
で始る全30条と前文からなっています。

日本では、この日までの一週間を「人権週間」としています。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も<業務に関する規制2・重要事項説明>です。

この分野は、いうまでもなく、業法の頻出分野です。

気合いを入れて、120%押さえていきましょう!

今日も一問一答が2問です!


<業務に関する規制2・重要事項説明7〜8>

(7)
宅建業者である祇園不動産が、建物の貸借の媒介を行う場合、
敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、
敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。








(答)
敷金の額及び授受の目的については説明しなければならないが、
借賃の額そのものは説明不要である。


(8)
宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき
責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、
その旨を買主に説明しなくてもよい。








(答)
保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、
その旨を買主に説明しなければならない。

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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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