<業務に関する規制〜監督処分・罰則規定1〜>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年12月27日 No.150-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は 【浅草仲見世記念日】です。

1885(明治18)年、東京・浅草の仲見世が新装開業しました。

文明開化の時代に相応しく、レンガ作りとなった新店舗は
東側に82件、西側に57件の139店が開店しました。

1923年9月1日の関東大震災で倒壊したが、
鉄筋の建物として再建されました。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日からは<業務に関する規制5〜監督処分・罰則規定〜>です。

この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。

点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう!


今日も一問一答が1問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)


<業務に関する規制〜監督処分・罰則規定1〜>


(1)
宅建業者の鴨川不動産(京都府知事免許)が、宅建業の
業務に関し、建築基準法の規定に違反して罰金刑に処せられた場合、
京都府知事は、鴨川不動産に対し必要な指示をすることができる。








(答)
"宅建業の業務に関し、他の法令(建築基準法)に違反"
した場合は、指示処分又は業務停止処分の対象となる。
都市計画法や国土法、農地法などがこれらの処分の対象と
なる。



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