<業務に関する規制5〜監督処分・罰則規定2〜>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年12月28日 No.150-2
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【ディスクジョッキーの日】です。

ラジオプレスの上野修さんが提唱しました。

日本で最初の本格的なディスクジョッキーとして活躍した糸居五郎氏を称え、
氏の業績を偲び、DJ界の発展を願って制定されました。

日は氏の命日(1984年12月28日)にちなんでいます。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も<業務に関する規制5〜監督処分・罰則規定〜>です。

この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。

点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう!


今日も一問一答が1問です!



<業務に関する規制5〜監督処分・罰則規定2〜>


(2)
宅建業者の五条住宅(京都府知事免許)が、奈良県内で
行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与える
おそれが大であるときは、五条住宅は、京都府知事だけ
でなく、奈良県知事からも指示処分を受けることがある。








(答)
指示処分と業務の停止処分については、
免許権者でない知事もすることができる。

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