<契約の成立・制限行為能力者2>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年1月4日 No.151-2
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こんばんは、wataです。


今日は【石の日,ストーンズデー】です。

「い(1)し(4)」の語呂合せです。

石は昔から神様の寄り付く場所として尊ばれてきましたたが、
まさにお正月にふさわしい日といえます。

この日に願いをかけた石の物(お地蔵様や狛犬、道端の小石、墓石など)
に触れると願いが叶うのだとか。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日も民法編に、<契約の成立・制限行為能力者>です。

中々点数がとれずに苦手意識を持っている方も多い分野ですが
何事も基礎力が大切です。

民法は権利関係14問中で10問出題されています。
満点をとるのは難しいですが、基本をしっかり押さえて
権利関係全体で8〜9問はGETしたいですね!

そのために今から基本をしっかり積み重ねていきましょう!


今日も一問一答が1問です!


<契約の成立・制限行為能力者2>

(2)
Aが自己所有土地を売却する場合、
買主である団体Bが、法律の規定に基づかずに
成立した権利能力を有しない任意の団体で
あった場合、BがAと売買契約を締結しても
、土地の所有権はBに移転しない。








(答)
まず、「契約」はあくまで、人と人が行うのが基本!
「人」とは自然人か法人である。権利能力を有しない任意の団体は、人(法人)ではない。
よって、権利義務の主体となることができず、契約がそもそも成立しない。
よって、所有権は移転しない。


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