<条件・時効1>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年1月24日 No.154-1
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こんばんは、wataです。


今日は【郵便制度施行記念日】です。

1871(明治4)年、東京・京都・大阪間で郵便業務が開始されました。

それまでは飛脚便に頼っていましたが、前島密の建議により郵便制度が定められ、
まず東京・京都・大阪間で営業が開始されました。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日から民法編<条件・時効>です。

この分野も権利関係(民法)の中では頻出分野です。
”言い回し”に気をつけて問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が1問です!



<条件・時効1>


(1)
AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を停止条
件付で締結したが、停止条件の成否未定の間に、Bが死
亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主
としての地位を承継することができない。








(答)
"停止条件付契約"の問題ですね。
条件が成就(じょうじゅ)する前に、
肝心の所有者が死亡した場合です。
ポイントは、相続の対象になるのかどうか?ですね。
はい、停止条件付契約は立派に相続の対象となります。
よって、この場合は、Bの相続人は、買主の地位を承継します。


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