<代理9〜11>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年1月23日 No.153-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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先日、このメルマガでも書きましたが、
昨年の試験で、このメルマガ・ブログ・教材を活用して
見事宅建試験に合格した方から体験記を頂戴しました。
お二人目の名古屋市 R・Kさんの体験記をブログにアップしました。

鳥取県 K・Sさん http://3od.biz/46ahtyAU
名古屋市 R・Kさん http://3od.biz/46ahtyAU

本当にうれしいことです(^_^)

今年も、多くの人に合格して頂けるように頑張ります!


今日は【アーモンドの日】 です。

アーモンドは小さな1粒に10種類以上の良質な栄養素が詰まった天然のサプリメント

とくに「若返りのビタミン」と呼ばれるビタミンEが豊富で、
約23粒で日本人の成人女性に必要な1日の摂取目安量をまかなえます。

「1日23粒のヘルシー・アーモンドライフ」を推奨するカリフォルニア・アーモンド協会が
この「1日23粒」をアピールすることを目的に制定しました。

日付は1と23で「1日23粒」を表し、
「1,2,3」の掛け声でアーモンドを食べる習慣を始めてもらうことからです。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答2問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<代理9〜10>


(9)
自称代理人Aは、B所有の甲土地をCに売り渡す契約を
Cと締結した。
Cは、Aが無権代理人であることを知らず、また知らないことに過失はなかった。
Bが本件契約を追認しない場合、Aは、自己の選択に従い、
Cに対して、契約の履行又は損害賠償の責任を負う。








(答)
無権代理人は、相手方に対して、
契約の履行又は損害賠償の責任を負うこととなるが、
その責任の選択は、自分でできるのではなく、
善意無過失の相手方が行うことになりますね。
要チェックです!



(10)
B所有の土地を無権代理人Aが、Cとの間で売買契約を締結したところ、
Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、
Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、
相続開始と同時に有効となる。








(答)
判例からの出題です。ちょいと難しいですね。
本来、無権代理人が本人を相続したときは、
当然に契約は有効となりますね。
ただし、共同相続のときは、共同相続人の全員で追認しなければ
有効とはなりません。
他の共同相続人の権利を害するべきではないからです。


では、クイズ問題です〜(笑)


(11)
AがBの代理人としてCとの間で、
B所有の土地の売買契約を締結する場合、
BがAにB所有土地を担保に、
借金することしか依頼していない場合、
CがAに土地売却の代理権があると信じ、
それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110123.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!


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【実録・宅建合格体験記(1)】
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宅建に合格しました!
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