<物権の変動2>基礎力一問一答

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年2月8日 No.156-2
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こんばんは、wataです。


今日は【〒マークの日】です。

1887(明治20)年、逓信省(後の郵政省、現在の日本郵政)のマークが
逓信の「テイ」に合わせて甲乙丙丁の「丁」に決定しました。

しかし、万国共通の郵便料金不足の記号「T」と紛らわしいことがわかり、
6日後の14日に、「テイシンショウ」の「テ」を図案化した
「〒」の誤字だったことにして変更しました。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!


<物権の変動2>


(2)
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結して
所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はCであって、
Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、
Cは所有者であることをAに対して主張できる。








(答)
Aは、無権利者Bからの譲受人であるため所有権を
取得することはできませんね。
あくまで真実の所有者はCですぞ〜。
よって、Cは、登記なしでもAに対して所有権を対抗できます。

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