【平成18年度問44】

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年2月9日 No.156-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


しばらく暖かい日が続いていたと思っていたら
昨日から近畿は雨模様で、少し肌寒い感じです。

風邪もインフルエンザも流行っているので
どうか体調管理には気をつけてくださいね。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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いよいよ、宅建業法もあと2問ですね♪

今日も頑張っていきましょう〜


今日は、宅建業法「問44」ですね。


「問 44」(改)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に
関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
正しいものはどれか。


はい、「保証協会」に関する問題ですね。

特に大きな設定はありません。

「正しいものは…」ってことですから、
はい、大きく○をしておきましょう!!


では、1です。

1 保証協会は、民法第34条の規定により設立された
一般財団法人でなければならない。(法改正により一部改)

はい、ワードチェックをしましょう。

「保証協会」「一般財団法人

はい、基本中の基本の問題ですね。

保証協会は、「一般財団法人」ではなく、
「一般社団法人」ですね。


はい、宅建業者のみを社員とする
社団法人となります。

単純な問題ですが、定期的に出されますぞ〜

こういうものは、はい、今すぐ
覚えてしまいましょう!

ちなみに財団法人で有名なモノは〜?

日本相撲協会!!(笑)

はい、1は×ですね。


では、2にいきましょう!!


2 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から
弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、
その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。


ワードチェックをしましょう。


「保証協会」「業者」「弁済業務保証金分担金」
「納付」「2週間以内」
「弁済業務保証金」「供託」


はい、これは、保証協会が加入希望者から
入会金(弁済業務保証金分担金)を受け取ったときの、
後のお金の流れについての問題ですね。

かなり重要な箇所ですぞ〜

まず、業者は、保証協会に加入する前に
弁済業務保証金分担金を協会に納付しますね。

次に、納付を受けた保証協会は、
その同額の弁済業務保証金を供託する
という流れになります。

業者…加入しようとする日までに

弁済業務保証金分担金を納付(現金のみ)

保証協会…1週間以内

弁済業務保証金を供託(有価証券もOK)

設問の流れは、間違ってないですか〜?

保証協会の供託の期限が違いますね。

2週間ではなく、1週間です。

この辺りは、2週間という規定が多いので、
要注意です。

人様から預ったお金だから一刻も早く、
しかるべき所にもっていきなさいという
趣旨ですね。

しっかり抑えておきましょう!

また、この問題では、問われていませんが、
業者が納付するのは、金銭のみですが、
保証協会が供託するのは、一定の有価証券も
対象となります。

これも要注意です。

まぁ営業保証金の場合と同様、供託所は、
金銭だけでなく、一定の有価証券なら、
ホイホイ受け取ってくれるとイメージして
おきましょう!(笑)

では、3です。

3 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、
その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を
当該保証協会に納付しなければならない。


まずはワードチェック。


「保証協会」「還付充当金の納付の通知」
「社員」「通知を受けた日から2週間以内」
「還付充当金」「保証協会に納付」


はい、今度は、取引相手に対して、
実際に、損害賠償金などが、還付されてしまった
場合ですね〜

業者にしてみたら、
「やってしもうた〜(汗×2)」

てところでしょうか?(苦笑)

この場合、そのお金の穴埋めをしないと
いけませんが、そのあたりの流れですね。

はい、保証協会から
「還付されたから同額200万円納付してや〜」

という通知を業者(社員)が受けます。

で、社員が納付する期限は、
はい、記載通り2週間以内です。

ちなみに、
「通知を受けてから」であり、
「還付されてから」ではありません。

設問は、もちろんOKです。

はい、というわけで、正にルール通りの
流れになっていますから何ら問題ありません。

3は正しいということになりますね。

では、最後に4です。

4 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、
その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。


まずはワードチェックから〜


「還付充当金の未納」「社員の地位を失った業者」
「1週間以内」「弁済業務保証金分担金を納付」
「地位を回復」

はい、4は、今の3の続きのような
問題となっていますね〜(笑)

うん、今3でやったように還付された場合、
2週間以内に還付額を納付しなきゃならないのに、
それをせずに、放ったらかしにしているって
ことですね。

ひどい業者ですねぇ〜(苦笑)

営業保証金と違って、保証協会の還付
っていうのは、皆で出し合ったお金を
使っているわけですから、還付されるような
状態が、まず、「ありえない」状態と思って
下さい!


でも、制度として存在する以上、
万が一、お客さんともめたりして、
損害賠償など請求されれば、還付は
されるわけです。

でも、皆のお金を使っているわけだから、
きちんと2週間以内にその穴埋めをしなさい
っていうのが本来の趣旨ですね。

それをしないってことは、結局、保証協会
から除名されるってことです。

それが社員の地位を失うってことですね。

そういった背景がありますので、
○△すれば地位を回復などという
敗者復活戦(?)みたいな規定はなく、
正式に除名です。

厳しいですぞ〜

うん、この業界でまだ、仕事をやって
いきたいのなら、方法はありますよ〜

それが、営業保証金を供託するという
方法ですね。

でも、ゆっくり構えていられません。

社員がその地位を失ってから、1週間
以内です。

本店一つだけでも、たちまち1,000万円
かかりますね。

もちろん還付額にもよりますが、1週間
以内にこんな大金が用意できるようなら、
まず、保証協会に納付して事を収めるでしょうね。

よって、実質は、業界追放になってしまう
のではないかと思います。

こういった流れをしっかりつかんでおいて下さい!

このようなウソ問題にだまされないように!

もう一つさっきの2の設問で言った
期限の1週間ですが〜

この営業保証金、保証協会のコーナーでは、
2か所だけです。

2の保証協会が弁済業務保証金を供託所に
供託する期限と、もう一つはココ!!

うん、社員が地位を失ってから営業保証金を
供託する期限です。

よ〜し、今、覚えちゃいましょう!(笑)

というわけで、長くなりましたが、
4は×です。

はい、正しいのは、3ですね。



いよいよ、宅建業法も次で最後ですね。

NO.30〜44まですべての選択肢に
○×を付けられない状況はありましたが、
すべて解答は正しく出せましたね。
さぁラストは有終の美を飾りましょう!(^−^)


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