【平成18年度問45】

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年2月16日 No.157-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


近畿は朝晩は冷え込んでいます。
朝、街行く車に霜がついていました。

しかし2月も半分あまりとなりました。

3月、というと「春」のイメージがありますが
まだまだ寒そうですね^_^;


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

こんにちは宅建講師の悠々です。
さあいよいよ宅建業法もラストの「問45」を
迎えましたね。

はい、がんばっていきましょう!


「問 45」
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。


はい、監督処分の問題ですね。

設定としては、
「業者A=甲県知事免許」
ですね。

しっかり抑えておきましょう!

「誤っているものは…」ってことですから、
はい、大きく×をしておきましょう!!

では、1です。

1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた
業務停止の処分に違反した場合でも、
乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。


はい、ワードチェックをしましょう。

「乙県知事」「業務停止の処分に違反」
「乙県知事⇒免許の取消し」

はい、業務停止処分と免許取消し処分が
出てきましたね。

では、一度整理しましょう!!

監督処分のランクは〜?

下から

指示処分

業務停止処分(1年以内)
 ↓
免許取消し処分

となりますね。

まず、免許権者は、何でもできますぞ〜

免許を与えたのが、自分なんだから、
当然、一番厳しい免許取消し処分も
いわば“親”としてできるわけです!


じゃあ免許権者以外の知事はどこまで
注意ができますか〜?

はい、免許権者以外の知事は、
“近所のオッチャン”と同じです。

“オッチャン”の家の柿の実を勝手に
とると、まず怒られますね。

時には、殴られるでしょう!!(汗)

でも、普通に考えて、最後は、家に引き渡して、
「ちゃんと注意しとけ〜」
てな感じになりますよね。

うん、所詮ヨソの子ですから、最後の処分は
親に任すわけですね!

このイメージでいきましょう!!(笑)


よって、指示処分、業務停止処分まではできますが、
最後の処分=免許の取消しについては、“親代わり”の
免許権者のみが行えるという流れになります。


設問は、
「免許権者でない乙県知事はAの免許を
取消すことができない」
となっていますから、そのとお〜り!

正しいですね。

1は○です。


では、2にいきましょう!!


2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、
Aに対し業務停止の処分をすることはできない。


ワードチェックをしましょう。


「乙県知事から指示」
「指示に従わなかった」
「甲県知事」「業務停止処分」


これは、1の話しの続編が必要そうですね〜(笑)

Aがヨソで悪いことをして、オッチャンに
怒られたのに、言うことをきかなかったって
ことですね〜(汗)

そのとき、甲県知事は・・・?

はい、もちろん何でもできます!

業務停止処分もできますよ!

“親代わり”ですから〜(笑)

ちなみに、この場合はヨソのオッチャン(甲県知事)
も業務停止処分ができますので、ご注意を!!


2は×ですね。


はい、テンポよく今度は3にいきましょう。

3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、
国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。


まずはワードチェック。

「甲県知事から指示」「指示に従わなかった」
「情状が特に重い」「大臣」「免許の取消し」


はい、今度は免許権者の指示処分に従わない
ときに、大臣が免許取消しができるかって
ことですね。


まず、結論!

「無理!(笑)」

1で言ったように、「免許の取消し」が
できるのは、免許権者のみなんです。

内容的には、特に難しい部分ではないんですが、
きっちり抑えておかないと、急に“大臣”なんか
出てくると、「ギョッ!」とするでしょう!


その上、“お飾り”として、
「情状が特に重いとき」
ときてますから、
「う〜ん自分が知らないだけで、こんな例外
もあったのかな〜??(汗×4)」
と考え込んじゃいますよね。


そうなると出題者の思うツボなんです。

「自分の知識に自信を持ちましょう!」

もちろん、全く知らない分野の問題が出たら、
すべてイメージで考えるしかないですが・・・

問題文の途中までの知識に自信が持てたら
「多分、作り話だ、これは!」
と割り切って、解答を出しましょう!(笑)

それでも不安だったら、少なくとも△にして
次に進みましょう!(^‐^)

必要以上に悩まない!
必要以上に時間をかけない!

これがポイントです。

というわけで、3は○ですね。


では、最後に4です。

4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、
建築基準法の規定に違反したとして
罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、
Aに対して必要な指示をすることができる。


まずはワードチェックから〜


「Aの取締役」「業務に関し、建築基準法に違反」
「甲県知事」「指示」

はい、まず業者Aではなく、
「Aの取締役」が主体となっていますが、
はい、何も特別に考える必要はありませんね。


で、設問は、
「業務に関し、建築基準法に違反」
となっていますね。

この場合の規定はどうなってました〜?

ピンときますか〜?

普通は、
“指示処分や業務停止処分ができる場合”
という項目の一つとして、書かれてますぞ〜

こうです!

“業務に関し他の法令に違反し、
業者として不適当と認められるとき”

これはきっちり抑えておきましょう!

で、もう一つのポイントとしては、
業務に関連した他の法令の具体例です。

“国土法届出違反”や“建築基準法違反”
といったパターンをしっかり抑えておきましょう!


反対に、除外されるパターンとして、
ひっかけで出題されるのが、
“個人的な土地売買における所得税法違反
〜脱税”
などですね。

いくらなんでも、業務を離れた個人的な行為まで、
宅建業法上、とやかく言われることはないですよね。

そう考えると、設問は、基本どおりの流れに
なっていますので、もちろん甲県知事は指示を
することができます。

よって4は○ですね。

はい、1〜4はどうなりましたか〜?

1、○ 2、× 3、○ 4、○
誤っているのは、2ですね。


はい、ラストをきれいに有終の美で
飾れましたか〜?(笑)


まぁH18年度の業法の問題は、全体的には、
やや易しかったと思います。

16問すべての選択肢に○×をつけることこそ
できませんでしたが、割り切って下さい!

消去法も有効に使いながら、とにかく
自信をもって正解を出せればいいのです。

しっかり注意力をもって接すれば、16点満点は
十分可能です!

ただ、そのためには、中途半端な知識を多く
もっているよりは、自信満々の知識を確実に
増やすことが必要です。

それが、“宅建合格の秘訣”でもありましたね!

はい、ぜひ、業法満点めざしてがんばりましょう!!(^‐^)


今回はここまでです。

                                                                                                                                        • -

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