<抵当権5〜6>基礎力一問一答

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年2月26日 No.158-6
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こんばんは、wataです。


今日は【脱出の日】です。

1815年のこの日、エルバ島(現在はイタリア・トスカーナ州に属する)に
流刑されていたナポレオンが脱出し、パリに戻り奇跡の復位を遂げます。

しかしワーテルローの戦いで完敗して百日天下に終わり、
その後大西洋の孤島セントヘレナ島へ再び流刑となりました。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<抵当権>です。

抵当権は宅建試験でも必ず出題される分野です。

奥が深い分野ですが、基本事項をしっかりと押さえていきましょう!

今日はも一問一答が2問です!


<抵当権5〜6>


(5)
1番抵当権が設定された当時、更地であったときは、
2番抵当権設定時までに建物が建築されたときでも、
法定地上権は成立しない。








(答)
法定地上権の成立は、1番抵当権を基準に決定するのです。
よって、そのとき更地であれば、当然、成立しないですね。



(6)
A所有の甲土地について、Bが第1順位の抵当権を設定し、
その後、Cが第2順位の抵当権を設定した。
Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を
2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、
Bの同意の有無にかかわらず、Bに対しても賃借権を
対抗することができる。








(答)
ポイントは、これ!
"登記をした賃借権は、その登記前に登記をした抵当権者がすべて同意し、
同意の登記がなければ、抵当権者に対抗することができない。"
借主Dは後からきたCには対抗できますね。
で、先にいたBに対抗するためには、上に書いたポイントのとおり
となります。
同意の登記が必要です!〜要チェック!!

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