<不法行為2>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年4月12日 No.165-2
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こんばんは、Wataです。


今日は【パンの記念日】です。

パン食普及協議会が1983(昭和58)年3月に制定しました。

1842(天保13)年、伊豆韮山代官の江川太郎左衛門英龍が
軍用携帯食糧として乾パンを作りました。

これが日本で初めて焼かれたパンと言われています。

彼の屋敷は重要文化財として保存されています。

また、毎月12日が「パンの日」とされています。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

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宅建合格仕事人の悠々です。

今日も民法編<不法行為>です。


非常に言葉づかいが難解な分野ですが
基本を丁寧に押さえていきましょう!


今日も一問一答が1問です!


不法行為2>

(2)
Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、
Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。
Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合でも、
Aから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、
賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。








(答)
被害者に過失があるときは、たとえ、
加害者の過失相殺の主張がなくても、裁判所はこれを考慮し、
賠償金額を減額することができます。
ただし、債務不履行の場合とちがい、義務規定ではなく
任意規定(〜できる)となっている点に注意しましょう!

※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html

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