<行為能力4、5>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                 2010年2月14日 No.104-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

昨日、景観地区のことが報道されていましたね。
皆さん、見ましたか〜?

一応、試験範囲ですぞぉ〜
兵庫県の芦屋市でのことです。
芦屋って聞いたことぐらいはあると思います。

そうです。関西では、一番の超高級住宅が立ち並ぶ町です!

昨年から、芦屋市内全域が景観地区に指定されているのですよ〜

で、今回、5階建てのマンションの建築計画に対して、
芦屋市が景観を損ねるという理由で不認定にしたということです。

確かに、閑静な住宅街の真っ只中ですから、
マンションは合わないですよね。

景観地区の法令は施行されてからまだ数年ですが、
エコの時代の中で、
今後ますます注目されていくかもしれませんね。

宅建主任者として、
ぜひ把握しておきたい内容です!!(^^)


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<行為能力4>

(4)
未成年者が法律行為を行うには、原則として、
法定代理人の同意が必要であり、
同意を得ないで行った行為は取り消すことができる。








(答)○
未成年者の規定については、
最近、法律改正の動きもありますが、
現状は、20歳未満です!

例外は結婚した場合ですね。
この場合は、成年扱いとなります。

未成年者は、制限行為能力者ですから、
単独で行った行為は取り消しできますよね。

この部分は問題ないですね。

だから、法定代理人の同意が必要という
流れです。

まっ、昔風にいうと親の言うことをきけ!
ってことですかね〜(笑)

はい、すべて正しい記述ですぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<行為能力5>

(5)
被保佐人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所により
保佐開始の審判を受けた者をいう。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 
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