<業務に関する規制1 広告・媒介契約他7〜8>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年12月3日 No.146-5
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こんばんは、wataです。


今日は【個人タクシーの日】です。

1959(昭和34)年に初めて個人タクシーの営業許可が下りた日です。

タクシー不足と神風タクシー解消のため、東京都で40〜50歳の3年間
無事故無違反の優良運転手173人に個人タクシーの免許が許可されました。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も業務に関する規制1〜広告・媒介契約他〜です。

今までと同じように120%押さえていきましょう!


今日も一問一答が2問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<業務に関する規制1 広告・媒介契約他7〜8>

(7)
宅建業者嵯峨野ハウスが、西郷さん所有土地の売買に
関して媒介契約を締結する場合、西郷さんに交付する書面には、
取引主任者の記名押印が必要である。








(答)
媒介契約書面に記名押印するのは、宅建業者であって
取引主任者がする必要はない。


(8)
宅建業者嵐山不動産は、マンションの所有者から賃貸借の
媒介を依頼されたが、書面の作成・交付を行わなかった。
違反する?








(答)
貸借の場合には、書面の作成・交付義務はない。
よって、違反しない。


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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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