<代理5〜6>基礎力一問一答
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2011年1月21日 No.153-5
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こんばんは、wataです。
今日は【ライバルが手を結ぶ日】(薩長同盟成立の日)です。
1866年(慶応2年)に長州の木戸孝允、薩摩の西郷隆盛らが
土佐の坂本竜馬らの仲介で京都で会見、倒幕のために薩長同盟を結びました。
ちなみに肖像画や銅像で知られている西郷隆盛の顔は、
実物とは違っているらしいです。
上野の銅像の除幕式に出席した西郷の奥方が
「うちん人はあんな顔じゃなかった」
と言ったとのことです。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も民法編、<代理>です。
民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。
今日も一問一答が2問です!
<代理5〜6>
(5)
Bが、A所有の建物の売却についてAから代理権を授与されている場合、
Bは、急病のためやむを得ない事情があっても、
Aの承諾がなければ、復代理人を選任することはできない。
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↓
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↓
↓
↓
↓
(答)
“任意代理人の復任権”の問題ですね。
復代理人を選任できるのは、
次の2つのケースですぞ〜
1.本人の承諾を得たとき
2.やむを得ない事由のあるとき
設問は2.の場合に当てはまりますので、当然選任できますね。
(6)
Aは土地の売却に関する代理権をBに付与した。
Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Cを復代理人として選任したときは、
Bは、Cの不誠実さを見抜けなかったことに過失がある場合、
Aに対して責任を負う。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
ちょいと勘違いしそうな問題ですね。
Bが責任をとるべきなのは、BがCの不誠実さを知っていて、
本人に通知・解任を怠った場合のみとなります。
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