<代理7〜8>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2011年1月22日 No.153-6
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こんばんは、wataです。


今日は【カレーの日】です。

1982(昭和57)年、全国学校栄養士協議会で1月22日の給食の
メニューをカレーにすることに決められ、
全国の小中学校で一斉にカレー給食が出されました。

ちなみに日本人が初めてカレーに出合ったのは1863年
幕府の遣欧使節随行した三宅秀清の日誌に
「飯の上ヘ唐辛子細味に致し、芋のドロドロのような物をかけ、
これを手にて掻きまわして 手づかみで食す」。 

これがどうもカレーライスらしいです。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編、<代理>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日も一問一答が2問です!

<代理7〜8>

(7)
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、
Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。








(答)
任意代理のケースですね。本人の死亡によって
代理権は消滅します。よって、土地の売却はできません。



(8)
代理権を有しない者がなした契約は、本人の追認のない間は、
相手方は善意・悪意にかかわらず、これを取り消すことができる。








(答)
無権代理の場合の相手方の権利に関する問題ですね。
相手方の取消権は、善意のときにのみ認められます。
理由は?善意の相手方を保護するためですね。


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